みなさんこんにちは。
はっふるぱふ寮長です。
今回は開業届けの出し方について解説をしたいと思います。
最近は会社員をしながら副業をしている人や自宅でせどり、ライターなどの個人事業をやる方が増えていると思います。
収入を増やすために仕事をしているのに、税金で支払うお金が増えると本末転倒です。
支払う税金を減らすためには、開業届けをだす方法しかないです。
とはいえ開業届けの出し方がわからない、知らないという声は多いと思います。
ですので解説をしたいと思います。
結論
開業届けを出すのは怖くない
開業届けを出すために知っておくこと
開業届けを出すために最低限知っておくことが4つだけあります。
- 開業届けと青色申告承認申請書の2つが必要です。
- 控除には、白色と青色があり青色には更に2種類があります。
- 青色申告を申請する際には複式簿記にします。
- 最大の控除を受けるためにe-Tax(電子申告)で確定申告をします。
それぞれ詳しく解説をしていきたいと思います。
開業届けと青色申告承認申請書を用意しよう
まずは開業届けを提出しないとなにも始まらないです。
税務署に「私はこれから開業します」という書類を提出します。
この開業届けと一緒に青色申告承認申請書というものも提出をします。
この2つはセットで提出が良いです。
その理由として青色申告承認申請書を提出すると最大65万円の控除を受けられる青色申告特別控除が適用されるからです。
この特別控除は、青色申告承認申請書を提出しないとそもそも受けることが不可能となります。
青色申告特別控除については、次の項で詳しく説明いたします。
非常にお得な制度になってますので、開業届けと忘れずに青色申告承認申請書をセットで提出しましょう。
それでは1つずつ解説をしていきます。
青色申告特別控除について解説
まずはコチラの表をご覧ください。
上記の表より青色申告承認申請書を提出することにより、65万円の青色申告特別控除を受けることができるということがわかります。
何度も開業届けとセットで青色申告承認申請書を提出しましょうと伝えたのには理由があります。
その理由は、青色申告特別控除を適用されると大きな節税となるからです。
それでは青色申告特別控除の説明を始めます。
会社員の方は毎月のお給料の課税所得から所得税が引かれています。
課税所得=総支給額(年収)から基礎控除や給与所得控除などの各種控除を引いた金額のことです。
そこに青色申告特別控除を適用すると、課税所得から控除を引いた金額に所得税が引かれます。
会社員の場合の例えとして課税所得から所得税が引かれた場合(上記グラフの左側の図)こちらは課税所得から先に所得税が引かれます。
年収300万円とするとこの300万円に所得税がそのままかかってきます。
仮に所得税が10%だとしましょう。
計算式は
300万円(年収)×10%(所得税)=30万円(納める所得税)
では青色申告特別控除が適用された場合(上記グラフの右側の図)こちらは年収から控除が引かれた後の金額に対して所得税が計算されます。
つまり年収300万円から最大控除の65万円を引いた後の金額に所得税がかかります。
計算式は
(300万円(年収)ー65万円(控除))×10%(所得税)=約23万円(納める所得税)
結果は一目瞭然です。
青色申告特別控除により7万円も節税できたということです。
青色申告特別控除という制度をお得に使って、働いたお金を守りましょう。
控除には白色と青色があり青色には更に2種類があります
次に確定申告の種類についてお話しをします。
簡潔に説明をすると、白色申告は必要最低限の申告なので確定申告が簡単です。
ただし、青色申告でなければ大きな節税の恩恵を受けることができません。
なので多少の手間をかけてでも、青色申告をした方がよいです。
確定申告の際は
白色申告は単式簿記を使います。
青色申告は複式簿記を使います。
簿記という言葉を聞くと専門的な知識がないといけないのかと思いますが、昔と違い今は会計ソフトに打ち込むだけで確定申告ができます。
なので難しく考える必要はないです。
青色申告は2種類の控除額があり55万円の控除と65万円の控除があります。
青色申告特別控除を受けるためには6つの条件をクリアしないといけませんが、どれも会計ソフトがあれば簡単です。
6つのクリア条件
青色申告承認申請書を提出
これは業務開始から2か月以内に申請をすると青色申告が利用できます。
なので、初めて開業する方は「開業届けと一緒に青色申告承認申請書の提出」が効率が良いです。
事業所得がある
結論から言うと、事業所得はあなたがやろうとしている事業から生まれる所得のことです。
事業所得の場合、最大65万円または55万円の控除を受けることができます。
アルバイトは会社に雇われているので給与所得になります。
自分(個人)で仕事を請け負う場合は事業所得になります。
実は他にも不動産所得や山林所得がありますがここでは割愛します。
必ず複式簿記での記帳
帳簿には単式簿記と複式簿記がありますが青色申告特別控除を受けるためには、必ず複式簿記を選択します。
先ほども言いましたが会計ソフト(弥生、freee、マネーフォワード)がありますので、簡単に作成し確定申告をすることができます。
記帳は取引が発生した時点でつけます
これは慣れるしかないですが現金が動いたタイミングで記帳をするわけではなく、取引が発生したタイミングで記帳することです。
例えば、現金で買い物をするとその場でお金と品物を交換します。
これはそのまま記帳できます。
ですがクレジットカードを使った場合は、そのクレジットカードを使ったタイミングで記帳をします。
実際にお金は動いていませんが取引は発生しているということです。
青色申告決算書を添付します
青色申告決算書とは、貸借対照表と損益決算書のことを合わせた書類のことです。
貸借対照表と損益決算書は、現時点での事業の状況を客観的にみる事ができます。
どちらの書類も会計ソフトが自動で作成をしてくれます。
青色申告決算書は、確定申告をする際に必要になります。
ですので、こまめに記帳をしたほうが確定申告の際に慌てることなく提出することができると思います。
申告期限内に提出すること
確定申告の期限内に書類一式を提出します。
期限内に提出できないだけで最大65万円または55万円の特別控除を受けることができないので、日頃から備えておきましょう。
65万円控除のために重要なこと
最後に重要なことを伝えます。
実は最大65万円の特別控除を受けるためには上記の6つをクリアしつつ、e-Tax(電子申告)で確定申告をしないと最大65万円の控除をうけられないです。
e-Taxを行うだけで最大65万円の特別控除を受けることができ、わざわざ税務署に出向かう時間も短縮できるので是非確定申告はe-Taxがいいと思います。
まとめ
文字で1つ1つ説明をするとどうしても難しく感じてしまうと思います。
ですが何度かお伝えしているように、今では開業届けを出すために会計ソフト(弥生、freee、マネーフォワード)で入力をするだけで簡単に開業届けをだすことができます。
私はfreeeの会計ソフトで開業届けをだしました。
その理由として無料かつ短時間で作成ができるからです。
長々と説明をしましたが、少しでも節税をしたい方はぜひこの記事を読んだその日に開業届けをだしてみませんか。
最後にもう一度。
開業届けを出すのは怖くありません。
それでは今回はここまで。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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