初めて法人で人を雇ってみました

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握手 法人

マイクロ法人を持っている人は1人社長で事業を営んでいる方が多いと思います。

私も同じでした。

しかし仕事の契約先から「主任担当者を出してほしい」と依頼がありました。

ここで問題があり、主任担当者は私とは別の人を立てないといけないようでした。

そこで初めて人を雇用しました。

雇用するとき必要なことを書き残しておきます。

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経緯

あかちゃん

以前まで個人事業主とマイクロ法人を使い分けていました。

しかし法人だけにしても私の目的は達成されることが分かったので、個人事業主は廃業してマイクロ法人だけにすることにしました。

マイクロ法人だけにする詳しい理由はコチラで解説しています。

個人事業主は廃業するため、個人事業で行っていた仕事を法人で行うことになります。

なので法人で契約さきと再度契約をすることになりました。

その時に契約先から「主任担当者(窓口)を寮長さんではない別の人を立ててください」という条件を提示されました。

そこで法人で人を雇用することになりました。

法人で人を雇用するつもりはなかったのですが、雇用しないと契約が結べないので仕方ありません。

雇用するために何が必要なのか全然わかりませんでしたが、調べながら1つ1つ解決していったのでこの記事に残しておこうと思います。

労働条件通知書と雇用契約書の作成

カフェ

人を雇用するうえで事業主が従業員に対してやらなければいけないことは労働条件通知書雇用契約書の作成です。

労働条件通知書

労働条件通知書とは、従業員を働き方を通知する書類です。

  • 稼働時間
  • 給与
  • 賞与
  • 昇給

などが記載されています。

皆さんも会社に就職したときに一度は受け取っているはずです。

雇用契約書

雇用契約書とは法人と従業員との間に結ぶ契約のことです。

従業員は自分の時間を使って会社の利益のために働きます。

その対価として会社は従業員に賃金を払うのです。

テンプレートを活用する

急に労働条件通知書と雇用契約書の作成が必要と言われてもどのように記載したらよいかわかりませんよね。

私もそうでした。

そこでテンプレートを利用しました。

大体の場合はテンプレート通りに記載していけばそれっぽいものが出来上がるそうです。

コチラのサイトのテンプレートを利用しました。

主要様式ダウンロードコーナー|厚生労働省
主要様式ダウンロードコーナーについて紹介...

必要な行政の手続き

営業マン

人を雇用するうえで事業主が行政に対してやらなければいけないことは労働保険社会保険です。

労働保険

労働保険とは簡単に言うと労災保険のことです。

「仕事で病気になった」「仕事中にケガをした」など仕事中に起こる不運に対して備える保険です。

社長1人しかない法人の場合は加入する義務がないらしいのですが、人を雇用すると労働保険に加入する義務があるようです。

そこで法人の履歴事項全部証明書を持って、最寄りの労働基準監督署へ行きました。

労働基準監督署へ行って窓口で労働保険に入りたい旨を伝えたところ書類一式に記載するように言われました。

すべて記載が終わると、雇用する人の雇用条件や働き方を聞かれました。

はっふるぱふ寮長
はっふるぱふ寮長

営業さんを月の労働時間1Hで給与1,200円で1人雇います。

出社はなく基本何かあったら電話に出てくれるだけの方です。

労働基準監督署の職員
労働基準監督署の職員

そのパターンは労働保険が適応されるのかしらされるのかしら

私の雇用のパターンが特殊だったので窓口の方を悩まさせたようです。

窓口の方では判断できなかったようで上司が来て一緒に考えました。

その結果、労働保険に加入する必要があるという判断になりました。

判断のポイントは仕事上の事故や怪我が100%ないとは言い切れないということでした。

年間の保険料は36円でした。

理由は従業員に支払っている給与額に対して労働保険料が決まるからです。

なので従業員をたくさん雇っている法人はその分たくさんの保険料を納めているということがわかりました。

そしてこの保険料は100%会社が負担します。

従業員は負担しません。

これも人を雇って初めて分かったことでした。

労働基準監督署のほかに公共職業安定所にも書類の提出が必要です。

しかし私の雇用の条件であれば仕事時間が極端に短いため書類提出は不要とのことでした。

厚生労働省:労働保険の成立手続

社会保険

社会保険ですが雇用する人の労働時間が極端に少ないため加入は不要とのことでした。

こちらは年金事務所に問い合わせたところ回答を頂きました。

まとめ

本来は法人で人を雇うつもりはありませんでした。

理由は事務作業を最小にしたいためです。

しかし契約時に窓口を立てないといけない為、法人で人を雇うことになりました。

今回の経験を通して学んだことは2点あります。

学んだこと
  • 労働保険は会社が全額負担してくれている
  • 労働保険料は従業員に支払っている給与に対して税率がかけられて計算される

やはり法人を持つと税金をコントロールすることができるなと感じました。

理由は年間の労働保険は36円だったからです。

これで普通の会社員と同じ保障を受けることが出来るのです。

やはり法人は素晴らしいです。

 

人を雇用するうえで必要な手続きをすべて税理士や社会労務士に丸投げすることも考えました。

しかしそこはお金で解決しませんでした。

なぜなら「自分で調べて」「自分で書類を作成し」「自分で労働基準監督署で書類を提出」するからこそ学びがあると考えたからです。

この手間に学びがあるのです。

わからなくてもまずは自分の力でやってみる。

自分が誰よりも苦労する。

大事なことだと再認識しました。

社会保険や労働保険にもっと詳しく知りたい方はコチラの書籍が参考になるかと思います。

 

今回はここまで

それではまた次回!

 

winter always turns to spring.

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