節税するならマイクロ法人-役員社宅制度で節税しよう-

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法人
はっふるぱふ寮長
はっふるぱふ寮長

みなさんこんにちは。

はっふるぱふ寮長です。

この記事を読んでいるみなさんは独立し、個人事業主としてスタートしていると思います。

もしかしたらマイクロ法人を設立しようか悩んでいるのかもしれません。

今回はそんなみなさんに”マイクロ法人を設立するメリット”をお話ししたいと思います。

と言ってもタイトルにあるようにマイクロ法人のメリットは節税です。

ぜひ最後まで読んでマイクロ法人の魅力を感じましょう。

それでははじめていきます。

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結論

節税するならマイクロ法人。得たお金をじょうずに防衛しよう

法人で賃貸を借りることができる

まずはじめに法人で賃貸を借りるとはどういうことかについてです。

みなさんはどのようにいまの賃貸を借りていますか?

おそらく個人で契約をしていると思います。

物件をさがして、不動産仲介業者に行き、内見をしていろいろな書類、契約書にサインをすると思います。

そのときに、個人名で契約しているひとは個人名義で賃貸を借りているということです。

法人で賃貸を借りるということは、この契約書にサインするときに法人名義でサインすることです。

そして法人名義で賃貸を借りることができれば、役員社宅制度を利用できるようになります。

この役員社宅制度が、マイクロ法人の最大のメリットになります。

ただし注意点として2つあります。

  1. 個人名義では社宅にならないので、法人名義に切り替える必要があり、支払いも法人から支払わなければならないこと。
  2. 家賃を全額法人から支払うのはダメです。必ず役員からも一部支払わなければならないこと。

以上が法人で賃貸を借りて役員社宅制度を利用する方法になります。

役員社宅制度ってなに?

つぎに役員社宅制度について説明します。

役員社宅制度とは、法人で賃貸を借りて家賃の一定の額を経費にすることができる制度です。

たとえば、家賃が20万円だとします。

まずは賃貸を借りている法人が、20万円を大家さんに支払います。

その20万円の内容は

  • 社宅を借りている役員から10万円
  • 法人の経費から10万円

となるわけです。

つまりマイクロ法人を設立して、賃貸を法人で借りる。

そして役員社宅制度を利用するだけで、年間120万円の節税になるのです。

これを個人名義で支払っていると、もちろん20万円を自己負担することになります。

ほかにも役員社宅制度が、どう節税につながっているのか3つあげましょう。

  1. 法人税の節税
  2. 社会保険料の軽減
  3. 役員の手取りが増える

ということになります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

役員社宅制度にデメリットはあるの?

デメリットは3つあります。

まず1つめに、役員社宅制度を利用するということは、賃貸を法人で契約するため大家さんに認めてもらう必要があります。

また社宅でトラブルが起きた場合、対応しないといけません。

2つめに、帳簿をつけるときに少し手間がかかります

役員からの家賃分と、法人からの経費として大家さんに家賃を払うという帳簿をつけなければなりませんが、毎月おなじことの繰り返しなので1度つければそこまで手間ではないのかなと思います。

3つめに、社宅なので役員が離職した場合、だれも社宅をつかっていなくても家賃がかかります。

また、解約するためにも手続きが必要です。

ただ、役員社宅制度のデメリットは1人で利用するのにはそこまで関係ないと思います。

なのですこしでも節税したいのであれば、マイクロ法人を設立して役員社宅制度を利用することをおススメします

マイクロ法人はどのくらい売り上げがあるといいのかについてこちらの記事を参考にしてください。

まとめ

この役員社宅制度は手元にお金があまり無いひとにおススメできる節税方法です。

なぜならコツコツ積み上げれば10年で数百万円~数千万円の節税に繋がるからです。

そして、1人もしくは少人数であればデメリットもほとんど関係ないと思います。

最後にわたしはもともと個人事業主とマイクロ法人の2足のわらじだったのですが、法人のみにした経緯も参考にしてもらえると嬉しいです。

はっふるぱふ寮長
はっふるぱふ寮長

すこしでも節税して、資産を守りましょう。

こちらの書籍でもっと詳しく解説しています。

それでは今回はここまで。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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