2023年10月からスタートするインボイス制度。
今日はこの制度が必要な人たちについて解説していきたいと思います。
結論
課税事業者は絶対。
免税事業者は、販売先で必要か決めていきましょう。
インボイス制度とは

インボイス制度のインボイスは「請求書」という意味です。
この制度は一般消費者にはあまり関係なく、事業者に大きく関わってきます。
簡単にまとめると、今までは消費税免税事業者でも、もらえていた消費税が
もらえなくなるかもしれないという制度です。
しかし、インボイス番号があれば大丈夫です。
そのためには、課税事業者にならなければなりません。
免税事業者と課税事業者
免税事業者とは、売り上げが1千万円を超えていない事業者です。
また、課税事業者とは、売り上げが1千万円を超えている事業者です。
この免税事業者は、消費税の支払いを免除されています。
例えば、原価500万、消費税50万円あわせて、550万円の売り上げを立てました。
そして、仕入れで原価100万、消費税10万円のあわせて110万円の支払いをしたとします。
そのとき消費税は、50万-10万円で、40万円国に納めなければなりませんが、
免税事業者は消費税を払わなくても良いので、この40万円をもらうことができます。
これを「益税」といいます。
国はこの益税をなくしたいから、インボイス制度を導入したいのです。
しかし、免税事業者の中でも必要な人と、必要ない人が発生してきます。
制度が必要な人

インボイス制度が必要な免税事業者は、会社のお得意様、販売先が課税事業者メインな場合。
また、課税事業者と一般消費者が混在している場合です。
課税事業者がメインの場合は、消費税がもらえなくなる可能性が高くなりますので、
番号を取得しましょう。
混在している場合というのは、主に不動産賃貸を指しています。
これに関しては売り上げの割合と、金額で検討していきましょう。
テナントの貸し出しをしている人は、確実に番号が必要になります。
制度が必要ない・場合によって曖昧な人

制度が必要ない・場合によって曖昧な人は、販売先が免税事業者の場合。
販売先が一般消費者の場合です。
販売先のメインが免税事業者ばかりでも、必要ないとは言い切れません。
なぜなら、得意先の得意先が、課税事業者だった時は、
自動的に得意先も課税事業者にならざるおえません。
これは免税事業者同士で話し合って、決めるのが一番良いと思います。
一般消費者がメインの場合は、一般消費者にはこの制度はあまり関わりがないので、
番号を取得の必要がほとんどありません。
しかし、企業が接待などでよく使われるお店は、取得した方が良いかもしれません。
どちらにせよ、皆さんが置かれている環境によって変わってきますので、
周りの人との意見交換が重要になってきます。
まとめ
インボイス制度は2023年10月からのスタートですが、
2023年3月までには登録しなければいけません。
それまでに、周りの方と意見交換をして、自分に取って必要か必要でないか、
見定めることが大切になってきますね。
今回もお読みいただきありがとうございました。
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