副業をするなら開業届をだそう

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倹約・節約

皆さんこんにちは、はっふるぱふ寮長です。

今回は会社員が所得税を取り返す方法について

書いていきたいと思います。

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結論

給与所得以外で赤字を出すと、

所得税を取り返せます。

所得税を取り返す方法

会社員の人は、源泉徴収で所得税が引かれていきます。

この所得税を取り返す方法があります。

それは、給与所得以外の所得を持って、その所得が赤字になれば良いのです。

そして、確定申告をすると、トータルの売り上げが下がるので、

所得税が還付されます。

具体例

もう少しわかりやすくするために、例を用いて見ましょう。

例えば、会社員の人が副業でブログをはじめようと思いました。

ではブログをするために、10万円のパソコンを買いました。

このパソコンは事業に必要な経費になりますね。

しかし、ブログが思ったように伸びず、年間1000円しか

稼げなかったとしましょう。

では副業分の収支はどうなるでしょうか。

1000円-10万円=-9万9000円

このような結果になります。

また別の例を挙げて確定申告をしてみます。

会社員の方では売り上げが500万円出たとします。

個人の方では100万円の赤字だったとします。

所得税は全ての売り上げを足して計算します。

その条件に当てはめてみると、この会社員のトータルの売り上げは

500万円-100万円=400万円

400万円を売り上げたことになります。

そうなると、所得税を多く取り過ぎている結果になるので、

還付金が戻ってくるという流れになるでしょう。

これをすることで、多いときには10万円ほどお金が返ってきます。

注意すること

注意することは何でもかんでも経費に組み込んで、

売り上げを赤字にしてしまうと、お金を垂れ流しにしていることになるので、

ちゃんと自分の副業に関係あることだけ、経費に組み込みましょう。

具体的に行うこと

ではこの方法があるなら、私はどういう方法をとるか

解説していきたいと思います。

まず、副業に必要なパソコンとスマホを買うために、

開業届と青色申告特別控除を税務署に申請します。

そして会社員をしながら、個人事業主をしているという形にします。

事業内容は、パソコンとスマホが必要な事業内容に設定にしますね。

そして、開業届を出した後に、パソコンを買います。

その費用を経費に計上して、そこから一年はなんとなく頑張ります(笑)

そして、1000円くらい売り上げて確定申告をします。

そうすると、事業は赤字になり、会社員の売り上げから引かれて、

払いすぎていた所得税が返ってきます。

経費は様々なところで使える

会社員は経費がなかなか認められません。

そこでもう一つの二足のわらじを持つことで、

経費を合法的に使える立場になれます。

経費はいろんな所に使えます。

例えば、ブログをやっている先輩と、会食をしたときのご飯代や、

勉強するための本代。

家で仕事をするならば、家の通信費の2~3割を経費に組み込むことができます。

こういったものを経費に組み込んでいけば、副業の経費はどんどん大きくなっていきそうですね。

こうすれば、所得税は抑えられていきます。

そしてこの方法は合法です。

まとめ

副業の売り上げは、赤字を出しても節税につながります。

もしまだ副業をはじめていない人は、

こんなやり方もあるんだと知って欲しいです。

それでは本日もお読みいただきありがとうございました。

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