結論
注意事項を守らないとそもそも控除されなくなったり、寄付になってしまうことがあります。
はじめに
ふるさと納税を行う上で注意しないといけないことが多数あります。
政府のふるさと納税のHPを見てもおそらくほとんどの方が「難しくて書いてあるからよくわからない」と思うと思います。
ですので今回は必ず押さえておいてもらいたい多くの方が陥りがちなポイントに絞って紹介していきたいなと思います。
そもそもふるさと納税って何という方はコチラで解説しています。
注意事項
まずは注意事項を紹介します。
寄付名義は税金を納める人にする
ふるさと納税を行う時に「さとふる」や「ふるなび」などサイトを経由して納税をする人が多いと思います。
その時に必ず自分のアカウントを使ってふるさと納税を行いましょうということです。
他人のアカウントを使用して自分がふるさと納税をしてもそのアカウントの情報が納税先に送られるためあなたが納税したことになりません。
またクレジットカードなども必ず自分名義のカードを使用してください。
でないと無効になってしまいます。
要は他人のアカウントやクレジットカードを使用しないようにしてくださいということです。
これは家族間でも同じです。
例えば妻のクレジットカードを使って旦那が決済をするなどです。
控除される金額に上限がある
ふるさと納税で控除される金額には上限があります。
今年の収入に応じてふるさと納税で控除できる金額が決まってきます。
収入が高い人ほどふるさと納税の上限額が高いです。
この上限を超えてふるさと納税しても控除されません。
上限を超えた分は寄付として扱われるので注意してください。
自分の上限額を知りたい人はシュミレーターを利用するといいと思います。
詐欺サイトに注意
ふるさと納税を行うときに「ふるなび」や「さとふる」や「楽天ふるさと納税」を利用する方が多いと思います。
実はそのサイトによく似た詐欺サイトもあります。
非常に見分けがつかないのですが、ブログやインスタで紹介していたURLリンクを踏むと詐欺サイトに誘導されることがあります。
基本的には、検索エンジンから調べて上位に出てきたサイトからふるさと納税を行うようにしましょう。
ワンストップ特例制度はいくつか条件がある
ワンストップ特例制度は多くの方が利用していると思います。
しかしこのワンストップ特例制度は使い方を誤ると、そもそも控除されないなど問題もあります。
これからはワンストップ特例制度の注意点を紹介していきます。
ワンストップ特例制度はいくつか条件がある
ここからはワンストップ特例制度の注意点を紹介していきます。
1年間のふるさと納税先は5つの自治体まで
ワンストップ特例制度を利用する場合は1年間のふるさと納税先は5つの自治体までと決まっています。
ポイントは単位が自治体であるということです。
詳しく解説します。
次の図を見てください
左の図の場合は①~⑤の5つの自治体にふるさと納税をして、さらに6つめのふるさと納税先に仙台市を選んだ場合です。
この時は合計で6回ふるさと納税をすることになっており「ワンストップ特例制度が使えない」と思う方がいますがそうではありません。
なぜなら単位は「回」ではなく「自治体」だからです。
6つ目の納税先である仙台市は2回目の納税先と同じです。
つまり6回ふるさと納税しているが、寄付先は5つの自治体とみなされるためワンストップ特例制度が有効になります。
右の図は①~⑤の5つの自治体にふるさと納税をして、さらに6つめのふるさと納税先に沖縄市を選んだ場合です。
沖縄市は今まで寄付をしてきた自治体の中に含まれていないので、6つ目の自治体に寄付をしたとみなされます。
つまりワンストップ特例制度の対象外となってしまうのです。
さらにめんどくさいことに、いままでの①~⑤の自治体のワンストップ特例制度のすべて無効になってしまいます。
と言うことは控除を受けるためには自分で確定申告をする必要があるということなのです。
なにを言っているかわからないよ
わからない方はこれだけを覚えておいてください。
翌年の1月10日までに返送しなければならない
ふるさと納税をしたらそれで終わりではありません。
寄付先からワンストップ特例制度を申請するための封筒がとどきます。
この封筒を1月10日までに寄付先に届くように返送しなければワンストップ特例制度を利用することが出来ません。
忘れず返送しましょう。
同じ自治体に複数回納税した場合はそのたびに申請が必要
同じ自治体に複数回納税する場合は、そのたびにワンストップ特例制度の申請が必要です。
例えば札幌市にふるさと納税したあとに、もう一度札幌市にふるさと納税を行う時はもう一度返信用封筒で返信しないといけません。
一度この自治体に申請しているから2回目以降はしなくていいというわけではないので注意してください。
引越しした場合は納税した自治体に住所変更届を提出
一年間のうちにもしふるさと納税を行ったあとに引越しをした場合は、納税をした自治体に住所変更届を提出する必要があります。
これは手続き上の問題でふるさと納税をしたタイミングの住所が自治体に連携されます。
そして寄付先の自治体からあなたが住んでいる地方自治体にふるさと納税をした旨が連携されて控除が受けられます。
しかしあなたが引っ越しをした場合は、引越し先の管轄の自治体はあなたがふるさと納税をした情報をもっていません。
なのでふるさと納税寄付先の自治体に対して、あなたが引っ越した先の地方自治体に情報を連携してねという意味で住所変更届を出さないといけません。
ここは過去のふるさと納税の仕組みを解説したブログと合わせて読むとわかりやすいのではないかと思います。
確定申告や還付申請をするとワンストップ特例制度は無効
例えば病気や怪我で医療費の還付申請をしたり、副業の収入があったので確定申告をするといままのワンストップ特例制度がすべて無効になってしまいます。
上記の場合、ワンストップ特例制度が無効になってしまうので確定申告の時に改めてふるさと納税をしたことを申告する必要があります。
ワンストップ特例制度のルールに文句をいう人へ
ワンストップ特例制度って細かいルールがあって正直めんどくさいかもしれません。
しかし返信用封筒で返信したらOKというように簡略化してくれているのです。
控除のための手続きや計算はすべて自治体が行ってくれているため、少しぐらい制約があるのは当たり前かなと考えています。
本来ふるさと納税を行う上で控除の申請は各人が行わなければいけません。
それを代理で自治体が行ってくれているのでそこまで文句は言えないかなと思っています。
まとめ
今回はふるさと納税における注意点を紹介してきました。
ふるさと納税の多くの方にとってお得な制度です。
是非正しく活用していきましょう。
ふるさと納税を活用してたまにはおいしいものを食べましょう!
私のおすすめはコチラのふるさと納税です。
ふるさと納税の方法はコチラの記事を参考にしてください
それではまた次回!
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